まちづくり協議会会則

南笠東学区まちづくり協議会会則

第1条(名称および事務所)

本会は、南笠東学区まちづくり協議会と称し、事務所を南笠東まちづくりセンター内に置く。

第2条(目的)

本会は、草津市(行政)と地域の密接な関係を保ち協働して南笠東学区(以下「学区」という。)のまちづくり構想の推進を図るとともに学区の諸団体の自主的な活動と連携によって豊かで住みやすい地域づくりを推進することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、次に掲げる事業を行う。

(1)官・民協働による事業の推進

(2)地域団体の協働による事業の実施調整

(3)地域まちづくり情報の発信

(4)学区内の公的施設の管理・運営

(5)その他第2条の目的を達成するために必要な事業

第4条(構成員)

本会の構成員は、学区の住民組織および学区内に関係する団体・公的機関ならびに施設を含む市民とする。

2.前項の住民組織、団体、公的機関ならびに施設は別に定める。

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名  副会長  1名

(2)事務局長1名 事務局次長2名以内

(3)会計責任者 1名

(4)理 事   8名以内

(5)監 事   2名

2.役員の任期は1年とし、通常総会の終了時点から次年度の通常総会の終了時点までとする。

第6条(役員の選出)

役員の選考は、第9条で定める常任委員会で候補者を推薦し、総会に諮り決定する。

2.任期の途中で役員の欠員もしくは補充の必要が生じた場合、常任委員会で後任の役員を選出し、その役員の任期

は、前任者の残任期間とする。

第7条(役員の任務)

役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、学区事業の調整にあたる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)事務局長ならびに事務局次長は、会長を補佐し、会務に必要な事務を担当する。

(4)会計責任者は、本会の会計事務を掌握する。

(5)理事は、第11条に定める事業部局の事業の実施調整に関する分野および会長の特命による任務を遂行する。

(6)監事は、事業ならびに会計の監査を行う。

第8条(総会)

総会は、協議会の最高議決機関で、次の事項を審議決定する。

(1)事業の計画および予算の決定に関すること。

(2)事業報告および決算の承認に関すこと。

(3)役員の承認に関すること。

(4)会則の制定および改廃の承認に関すること。

2.総会は、年1回するものとし、第4条第2項に定める単位の代表者による代議員制とする。

3.総会は、会長が招集する。

4.総会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決定する。

第9条(常任委員会)

本会の会務の適切な運営を図るため、次の者から構成される常任委員会を設置する。

(1)草津市事務委嘱者

(学区内単位町内会長)

(2)町内会から委員を選出している次の地域協議会の代表

(ア)人権教育推進協議会

(イ)社会福祉協議会

(ウ)青少年育成学区民会議

(エ)体育振興会

2.常任委員会は、事業の円滑な運営を図るため、次の任務を司る。

(1)役員候補者の選出に関すること。

(2)任期の途中で役員に欠員もしくは補充の必要が生じた場合の後任役員の承認に関すること。

(3)第8条第2項で定める単位の代表者による代議員の選出に関すること。

(4)顧問の承認に関すること。

(5)その他、会長が審議を必要と認める事項。

3.常任委員会は、会長が招集する。

第10条(役員会)

役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計責任者、理事で構成する。

2.役員会は、次の事項を審議する。

(1)総会に付議する事項。

(2)事業の執行に関すること。

(3)部局間の事業の調整に関すること。

(4)その他、会長が審議を必要と認める事項。

3.役員会は、会長が招集する。

4.役員会には、必要に応じて監事の出席を求めることができる。

第11条(事業部局および事務局)

第3条の事業を次のとおり区分し、事業部局を構成する。

(1)生活関連事業部局

地域環境・人権・防災や地域の安全に関する内容

(2)健康福祉事業部局

地域福祉・健康に関する取り組み

(3)青少年育成事業部局

青少年の健全育成ならびに非行防止活動に関する内容

(4)地域スポーツ事業部局

地域スポーツの振興に関する内容

(5)地域協働合校推進事業部局

草津市で進める地域協働合校推進に関する学区の事業展開

2.事業部局は、協働の体制づくりに必要な委員会または分科会を置くことができる。

3.協議会の円滑な運営ならびに事業部局間の調整を図るため事務局を設置する。

4.事務局が担当する業務は次のとおりとする。

(1)学区内のまちづくり推進ならびに事業部局間の調整

(2)南笠東まちづくりセンターの管理運営業務

(3)その他、会長から指示のある事項

第12条(顧問)

本会に顧問を置くことができる。

2.顧問は、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。任期は、役員の任期に準ずる。

3.顧問は、会長の要請に応じて各種会議に出席し、助言を行うことができる。

第13条(会計)

本会の費用は、市からのまちづくり協議会に対する交付金、助成金、委託料ならびに地域の自主財源によって賄うものとする。

第14条(会計期間)

本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(雑則)

この会則に定めるもののほか、必要な事項については、常任委員会で定める。

付記

この会則は、平成23年6月4日より施行する。

平成26年5月25日 改訂

平成27年5月24日 改訂

平成29年5月26日 改訂

令和 2年5月22日 改訂